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日本音楽家支援協会 会則

前文:趣旨

音楽家とは技術を高め続ける職人であり、人々の心を潤す仕掛け人である。彼らが培ってきた音楽文化はどのような時代になろうとも必要不可欠な存在であり、我々は音楽家という職業を尊重すべきである。しかし現実はその多くがフリーランスであり、自身の身は自身で守らなければならない。大企業から個の時代に移りゆく今、起業家的なマインド、イノベーティブな考えを持つ音楽家が生き残っていくのではないだろうか(この協会では起業家的音楽家という)。日本音楽家支援協会では国内外で暮らす全ての音楽家会員に起業家スキルを提供し、一般社会に馴染める一般常識・教養のある音楽家集団としてグローバルに音楽文化のイノベーションを起こし、音楽家の社会的地位向上を図ることを目標とする。

 

(名称)

第1条 この協会は「日本音楽家支援協会 Japan musicians support association」(略称JMS)とする。

 

(目的)

第2条 この協会は音楽家同士、音楽愛好家、音楽家を応援したい人などのコミュニケーションの場を提供し、音楽家が直面している問題解決の為にビジネススキルアップ支援、インターンシップ、演奏場所の創出・提供、コスト削減、物販及びチケット販売代行、福利厚生を提供し、生演奏や配信などのエンターティメントで社会を明るくすることを目的とする。

 

(定義)

第3条 ここで音楽家とは演奏者、芸能芸術のアーティスト、音楽に関わる研究者、音楽指導者、作詞作曲編曲者に加え、これからプロを目指す人や音大生などの学生も含まれる。

 

(事業)

第4条 上の目的を達成する為にこの協会では次のような事業を行う。

(1)演奏会・音楽イベント・交流会などの企画・主催・共催

(2)音楽家紹介、発信

(3)音楽家とダイレクトに繋がれるマッチングサイト「ツナガル」運営

(4)音楽家のPRをweb上や出版物などで公表、関係方面への提言や提案

(5)その他、上の協会の目的を達成する上で有益と考えられる事項に関すること

(入会と退会)

第5条 

1.協会の目的を認める人で協会が定める音楽家または音楽家を応援したい人を会員とする

2.入会を希望する者及び会員は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

⑴自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

⑵暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

3.入会を希望する者及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

⑴暴力的な要求行為

⑵法的な責任を超えた不当な要求行為

⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

⑸その他前各号に準ずる行為

4.協会は前項に違反した者に対して直ちに退会処理を行うことができるものとする。また、前項に違反したことにより、協会及び会員に損害が生じた場合は、違反した者はその損害を賠償するものとする。

5.退会を希望する人はその旨を協会事務局に申し出なければならない

6.迷惑行為、音楽家への営業行為、他団体への勧誘を行った会員または非会員に対して忠告または退会処理を行うことができる

7.2.6.において該当性の判断のために調査を要すると判断した場合はその調査に協力しなければならない

 

(事務局)

第6条 協会の円滑な運営のために事務局を置く。

1.事務局メンバーは各地域から約50名とする

2.事務局メンバーは代表理事または役員、現事務局メンバーの推薦により承認する

3.各支部の代表は月2回の運営者会議に参加するものとする

4.任期は年度末までとし再任は妨げないものとする

5.各支部の代表は事務局会議により決定する

6.各支部の代表は副代表を置くことができる

7.支部会は過半数の出席を得て成立し出席者の過半数の賛成をもって決する

(会の運営費)

第7条 

1.賛助会員は法人55,000円/月、個人事業主33,000/月を納めるものとする

2.協力会員は非営利団体または協会運営に必要なインフラ等を提供するものとする

3.ワークショップ・セミナー・交流会などの開催費については必要に応じて徴収する

4.音楽家会員・応援会員の会費は無料とする

5.協会の内外から寄付を募る

6.会費は年度内に振り込みによって行い事務局が管理する

 

(事業年度)

第8条 事業年度は毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わることとする。

 

(協会の権利帰属)

第9条 

1.協会主催および共催の企画に参加する場合、その企画内において制作された成果物(写真・動画・音源等)は協会および会員の広報・宣伝活動において使用するものとする

2.協会主催の企画内において制作された成果物(写真・音源等)の著作権等の知的財産権(著作権法第27条および28条に定める権利を含む)およびその他の権利は協会に帰属するものとする

(会員の権利帰属)

第10条

1.協会の会員になる以前より有している権利および協会とは関わりなく独自で制作した権利については会員に留保するものとする

2.協会に提出した音源・写真・動画・画像等について、第三者の一切の 知的財産権を侵害しないことを保証する。万一、第三者との間で権利侵害の問題が発生し、又は発生するおそれがあるときは、協会に対して直ちにその旨を通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決し、協会に何らの損害も及ぼさないものとする

3.権利を帰属させ又は譲渡することができない知的財産権については、協会の業務に必要な範囲で、自由に編集、複製、改変等をすることにつき、許諾する。また、協会のマーケティング及び広報・宣伝活動における使用において、協会に対して無償の使用権を与えるものとし、かかる無償の使用権に必要な第三者の同意を取得するものとする

4.会員は自身の広報活動において協会の名称およびロゴを使用できるものとする

但し事前に使用および目的及び使用媒体等を協会に申請し承諾を得るものとする

前項において協会のロゴを使用する場合は改変等はしてはならないものとする

(個人情報の取り扱い)

第11条  個人情報の取り扱いについては以下に定めるものとする。

https://www.jms-official.com/contact

(準拠法及び合意管轄)

第12条 

1.本会則は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

2.本協会主催の企画(共催企画含む)への参加、その他本協会における業務遂行及び本会則に関して紛争が生じた場合は、訴額に応じて大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

(本会則の改正)

第13条 本会則は、協会が自由に改正および変更できるものとする。

改正および変更した場合は、協会のホームページにて通知するものとする。

附則

この会則は2021年2月22日から施行する

2021年6月25日改定

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